医療費控除を活用しよう
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
自分自身や家族の医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 歯科治療では、保険のきかない自費診療も著しく特殊なもの以外は対象になります。
ただし、分割払いやデンタルローンの金利手数料は対象になりません。
【対象】
- 納税者と生計を一にする家族が、1月1日から12月31日までに支払った医療費です。
- 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
実際に支払った医療費 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円 = 控除対象金額
10万円と「所得金額の5%」とのいずれか少ない金額つまり、10万円を超える金額であった場合、または所得が200万円未満の人は所得5%を超える金額であった場合、その超えた分に関して控除の対象となります。
実際にどのぐらいの金額が軽減されるかということは、その人の所得税率によって違ってきます。例えば所得税率が10%の人が年間30万円の医療費がかかった場合、上記の式に当てはめた20万円が控除対象となり、税率10%を掛けた2万円が減税になったということになります。
※ 規定変更などにより内容が変更となる場合があります。

